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昔のコンテンツを再利用する際の許諾は簡略化してしまえば

特に映像コンテンツだけど、放送局が古い映像を再利用しようとすると、権利者の許諾が取れないから利用したくても出来ない場合があるんだそうだ。

これについては、法的に簡略化できるようにすれば良いと思う。

例えばこんな手順

  • 放送局が当時の情報から権利者へ連絡を取るように努力する。
  • 努力しても見つからなかった場合、連絡先不明として官報とかで公表する。
  • しばらくしても返事がなかったら、許可した物と見なして、再利用を許可する。
  • さらに何年間は権利料をプールしておくことを義務づける。
  • 何年間も出てこなければ、権利料の受け取りを放棄した物と見なす。

こんな感じで運用すればいいんじゃないの。
これで、古いテレビ番組をがんがんストリーミングサービスに提供、YouTubeとかで独自に収益化。
こうすれば、違法にアップロードしようという輩もいなくなるだろう。公式のものが便利に見えるようになるんで。