公職選挙法
第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
金子善次郎議員のTwitterアカウントで、フォロワー数を水増しした形跡があるとの記事が毎日新聞の2013年7月23日付夕刊に掲載されていた。
落選の自民・金子氏陣営、ネットの支持水増しか 短期に急増、大半が外国人
陣営が当選目的でフォロワーなどを水増しした場合、有権者の公正な判断に影響を及ぼしうるため、公職選挙法の経歴詐称に当たる恐れもある。
フォロワー数のように外部の人間がいくらでも操作できる物が、経歴詐称に当ってたら恐ろしくてネットなんかやってられんわ。
自分の都合のいい拡大解釈やめろ。
TwitterにしろFacebookにしろ、活用しようと必死な人は、その辺を金払って自動でやるか手動で工夫してやるかの違いだけで、同じような事やってんだろ。俺様は一切はやってないけど。