海外旅行で病気になった場合、現地で自費負担が原則だと思っていた。
海外旅行保険などに入っていれば給付される物の、けちって入らなかった場合は全額自己負担。特に医療費が高額となるアメリカなどで医療行為をうけたらちょっとした事でも破産すると思い込んでいた。
しかしながら、一般の健康保険、国民健康保険、社会保険、(一般的に)各企業の健康保険などでは海外旅行での医療行為で給付を受けることが可能とのこと。
これは2001年に法改正されたときから適用されているとのことなので、知らずに給付を受けていない人も多いのかもしれない。
もちろん、これで一般の海外旅行保険が必要にならなくなるわけではないが(否定の連続)、死んだらしょうがないけど、病気になって気づいたら病院みたいな時の医療費を心配している人はある程度の助けになるだろう。
とは言っても、健康保険は赤字だから払わないとか言う人には適用されないのは当然だ。