公職選挙法では、候補者がネットを使うことが禁止されている。
Twitterがいいかどうかなんかのレベルではなく、公示日以降はどんなことであっても、候補者がインターネットを使うこと自体が禁止されている。
唯一許されているのが、それまで更新された物をそのままにしておくことくらいだ。
それを理解している有権者がどれだけいるかはわからないが、投票前に情報をネットで集めようという方はそれほど多くない。
以前、さいたま市長選挙の情報をネットで提供したが、一番アクセスが多かったのが、選挙の翌日。要するに選挙結果を調べる人で、事前に候補者の情報を集めようという方は多くなかった。
それはともかく、候補者がネットを使うことは、金もかからず、例えばWebを更新するくらいのことなら、誰の迷惑もかからず、これが解禁されない理由はない。
一部の国会議員はこれを改正しようとしているが、ほとんど動きがないと言っていいだろう。
なぜなのか。
ほとんどの国会議員にとって、それが自分にとって有利ではないからだ。
おそらく、ほとんどの国会議員はネットはともかく、PCの使い方もほとんど知らないだろう。日常でもほとんど使っていないと思われる。
そんな老齢議員にとって、ネットなど無いのと同じ。そんな議員達しかいない国会で、公職選挙法を改正しようと思っても賛同を得られないのは当然だ。
なにしろ、変に改正させられて、従来の選挙手法が通じなくなってしまったら、次の選挙で自分が落選してしまうかもしれない。
若手議員はある程度理解しているだろうし、もしも解禁されたら最も活用するのが、若手議員か活用方法をよく知っている秘書がいる議員に限られるはずだ。
老齢議員が、そのような若手とどうやって戦えばいいのか。わからないなら、とりあえず反対しておけばいい。それだけだろう。
新しい流れに対応できない議員は引退していただきたい。